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■ 減価償却の方法 |
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注 1 残存価額とは取得価額の10%をいいます。実際には、5%になるまで償却します。 注 2 法人の場合は任意償却といって償却限度額以下の金額を損金算入とします。 例えば、償却限度額が1,000,000の場合には 0〜1,000,000の金額を減価償却費として計上できます。
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| 資産 | 償却方法の届出をした場合 | 届出をしなかった場合 | 個人の法定償却方法 | |
| 建物 (鉱業用のものを除く) |
平成10.3.31以前に取得した場合 | 定額法・定率法のうち届けた方法 | 定率法 | 定額法 |
| 平成10.4.1以後に取得した場合 | 定額法(届出をする必要はありません) | |||
| 有形減価償却資産 | 建物、鉱業用のもの、国外リース資産及び下記の生物を除く | 定額法・定率法のうち届けた方法 | 定率法 | 定額法 |
| 無形減価償却資産 | 鉱業権、営業権を除く | 定額法(届出をする必要はありません) | 定額法 | |
| 鉱業用減価償却資産 | 鉱業権、国外リース資産を除く | 定額法・定率法・生産高比例法のうち届けた方法 | 生産高比例法 | 生産高比例法 |
| 鉱業権 | 定額法・生産高比例法のうち届けた方法 | 生産高比例法 | 生産高比例法 | |
| 生物 | 器具備品に該当するものを除く | 定額法(届出をする必要はありません) | 定額法 | |
| 営業権 | 平成10.3.31以前に取得した場合 | 任意償却(届出をする必要はありません) | 均等償却 | |
| 平成10.4.1以後に取得した場合 | 定額法(届出をする必要はありません) | 定額法 | ||
| 国外リース資産 | 平成10.10.1以後に締結するリース契約のものに限る | リース期間定額法 | リース期間定額法 | |
| 定率法 | @価値の低下に伴い、早期に減価償却費を計上できます。 A利益の高い場合は定率法によった場合が節税効果が高い。 B早期に減価償却費を計上されるため節税効果がある。 |
| 定額法 | @毎期均等に減価償却費が計上されます A毎期均等なので、償却費の予想が簡単である。 |
減価償却の方法
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