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相続税・贈与税・譲渡所得税のコラム

2004/11/08 生命保険契約の際は課税関係をよく確認してください

1.最近の税務相談で、学資保険の満期にてお子さん(18歳)に贈与税がかかってくる相談がありました。
これは、みなし贈与といって、契約者である父親がお子さんの大学入学のためにかけていたもので、満期受取人がお子さんになっていたためにみなし贈与とされたケースであります。

110万円以下の満期金であれば、贈与税はかかってきませんが、超えると贈与税の申告納付が発生します。たとえ、返しても申告納付が発生します。

通常、お子さんにの大学入学等の教育費は非課税とされています。現金にて親御さんがお子さんの入学金や授業料を支払っても贈与税課税はされまでん。
つい、うっかり、受取人を間違えた場合でも、実際に親御さんが取得しても、贈与税が課税されます。
現金をもらって、贈与税がかかるから返した場合とは違うことになります。

2.もうひとつ、これも贈与税の相談事例ですが、父親が被保険者でお子さんが受取人で、契約者が叔父さんで、保険料を支払っていたケーrスで同じくみなし贈与となったケースです。
叔父さんからの贈与となります。
こちらも返しても、贈与税の申告納付が必要となります。

3.契約者は受取人を変更できますので、贈与税がかかるつもりがないと思っていても、現在の保険契約の課税関係をよく確認してみましょう。ご注意ください。受取ってから、変更はできませんので。
2003/06/01
2004/11/08
相続時精算課税制度の創設

平成15年度の改正で、相続時精算課税制度が創設されました。

両親から子供にたいしての贈与の推進のために作られたものです。平成15年1月1日よりの贈与から通常の贈与税との選択になりました。
2500万円まで非課税、超える分は20%にて、贈与時の価額にて相続時に精算する。
贈与財産の種類回数に制限はありませんという内容。

父、母ごとに選択ができ、65歳以上の親から20歳以上の子供に対しての贈与に適用。

平成15年1月1日〜17年12月31日までの間で一定の家屋または増改築には1000万円を上乗せして3500
万円までとする。65歳未満の親からの贈与もOKである。

節税については、いろいろな議論がありますが、くわしくは税理士によく相談しないと損する場合と得する場合が生じます。

節税対策はともかく、ここまでこういった税制にしなければならないほど、景気は悪くなった。回復も見込めないという感があります。2500万円には期限がありません。
子供にお金を移して使ってもらおうという感じです。

この制度をおおいに利用しましょう。
事業承継にも利用できます。現在の自社株の価値が2500万円だとしますと、いずれ2代目後継者に会社を承継させるという場合、相続時に自社株の価値が10倍の2億5千万円になったとしても、2500万円にて相続税の課税価格を計算します。
これなら、2代目も大きくしようとがんばるでしょうし、やりがいが出るでしょう。
大変な金額の節税になるでしょう。利用しない手はないと思います。
2002/07/29 トラブルが起きないように遺言を

民法第5編 相続 の条文を掲載しましたが、配偶者の相続による場合の相続人が誰になるかを知っている方は多いけれど、子供がいない場合の相続人が誰になるのかを知らない方が意外と多いです。

兄弟姉妹が相続人で子供がいない場合、離婚や死別している場合など相続人が複雑となり、普段、お付き合いをしていないものどうしが共同相続人となって、利害関係で相続のトラブルとなっているケースがあります。

被相続人が生前中に権利関係をはっきりさせておかないと相続が争続になってしまいます。
財産を残す被相続人の責任みたいなものを感じます。
遺言をするケースがこれまた少ないのも実際です。

相続税がかかる、かからないにかかわらず、財産があれば、相続が発生するという認識が薄いような気がします。
被相続人の配偶者から、相続税の申告の義務がない場合で、自宅の土地建物の名義をどうすればよいかの相談も多く、これは本来、税理士の相続税の税金相談ではないのですが、親子の間でもこんな感じですので、ましてや、兄弟姉妹や兄弟姉妹の代襲相続になれば、いはんやということになってしまいます。

2002/03/09 課税関係を事前に確認してから

相続は一生の間にそう何回もあることではありません。普通の人で両親の2回でしょう。
自分の妻や子供への相続までいれると3回になる。

不動産の譲渡もそれを業としていないのが普通ですので、購入ともに何回もあるわけではありません。
しかし、相続税がかかるとなると税金の納付のために、所有不動産を売却しないと支払うことができなくなるケースが多いのも事実であります。そのときに譲渡所得税がかかります。

不動産の譲渡をふまえた相続の対策が必要となってきます。
相続が発生してからでは間に合わない場合が多いのも事実です。

不動産の譲渡も同様であります。譲渡したあとでは規定が使えない場合があります。
常識では当然適用があると思っていても、税法の規定によらざるをえなく、課税に酷と思われる事項でも
課税納付が起こってきます。
2002/03/10 贈与税は税率が高い

贈与税の税率は相続税の税率より極端に高い。贈与税は相続税の補完税となっているが、同程度の税額だと相続税が発生する人がいなくなる。
補完税というより、贈与させないための税金といっても差し支えないと思われる。





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