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HOME民法相続編TOP第8章 遺留分 新サイト「インターネット税金相談室
民法 第5編 相続
相続編TOP
第1章 総則
 (882条〜885条)
第2章 相続人
 (886条〜895条)
第3章 相続の効力
 第1節 総則
 (896条〜899条)
 第2節 相続分
 (900条〜905条)
 第3節 遺産の分割
 (906条〜914条)
第4章 相続の承認及び放棄
 第1節 総則
 (915条〜919条)
 第2節 承認
 第1款 単純承認
 (920条〜921条)
 第2款 限定承認
 (922条〜937条)
 第3節 放棄
 (938条〜940条)
第5章 財産の分離
 (941条〜950条)
第6章 相続人の不存在
 (951条〜959条)
第7章 遺言
 第1節 総則
 (960条〜966条)
 第2節 遺言の方式
 第1款 普通の方式
 (967条〜975条)
 第2款 特別の方式
 (976条〜984条)
 第3節 遺言の効力
 (985条〜1003条)
 第4節 遺言の執行
 (1004条〜1021条)
 第5節 遺言の取消
 (1022条〜1027条)
第8章 遺留分
(1028条〜1044条)
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第8章 遺留分

遺留分権利者とその遺留分 第1028条 一 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、左の額を受ける。

二 直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人の財産の三分の一

三 その他の場合には、被相続人の財産の二分の一
遺留分算定の基礎となる財産 第1029条 @ 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加え、その中から債務の全額を控除して、これを算定する。

A 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選定した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
算入せられる贈与の範囲 第1030条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前にしたものでも、同様である。
遺贈・贈与の減殺 第1031条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するに必要な限度で、遺贈及び前条に掲げる贈与の減殺を請求することができる。
条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺 第1032条 条件附の権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第1029条第2項の規定によって定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。
贈与と遺贈の減殺の順序 第1033条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、これを減殺することができない。
目的の価額による遺贈の割合減殺 第1034条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じてこれを減殺する。但し、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
贈与の減殺の順序 第1035条 贈与の減殺は、後の贈与から始め、順次に前の贈与に及ぶ。
受贈者の返還義務の範囲 第1036条 受贈者は、その返還すべき財産の外、なお、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。
受贈者の無資力による損失の負担 第1037条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。
負担付贈与の減殺 第1038条 負担附贈与は、その目的の価額の中から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。
不相当な対価による有償行為の減殺 第1039条 不相当な対価を以てした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知つてしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。
贈与の目的を処分した場合の減殺 第1040条 @ 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。但し、譲受人が譲渡の当時遺留分権利者に損害を加えることを知ったときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。

A 前項の規定は、受贈者が贈与の目的の上に権利を設定した場合にこれを準用する。
価額による弁償 第1041条 @ 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免かれることができる。

A 前項の規定は、前条第一項但書の場合にこれを準用する。
減殺請求権の消滅時効 第1042条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈が会ったことを知った時から、一年間これを行わないときは、時効によっ消滅する。相続の開始の時から十年を経過したときも、同様である。
遺留分の放棄 第1043条 @ 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。

A 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
代襲相続及び相続分の規定の準用 第1044条 第887条第2項、第3項、第900条、第901条、第903条及び第904条の規定は、遺留分にこれを準用する。

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