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会社の設立登記・変更登記コラム

2003/06/01
2004/11/08
会社を譲り受ける場合には、定款・謄本・決算申告書・過去の帳簿・税金の未納などを確認しましょう。

会社売買など眠っていた休眠会社を譲り受けた場合に、通常、商号・目的・本店移転・役員変更・実印等の変更を行いますが、つい忘れてしまうのが、定款がないとか、過去の決算申告書がない場合があります。

決算は財産・債務を引き継ぎます。確認もなしに譲り受けるととんでもない借金を引き継いでしまうことなどないよう気をつけましょう。念書や契約書をきちんとかわしましょう。

税務署に提出する決算申告書も同様です。税務上は繰越損失なども当然引継ぎます。
税金の未納額も当然引き継ぎます。休眠会社では滞納している会社も多々あります。

また、株式会社など役員受任登記などをしていない場合が多く、変更登記をしたあとで、地裁から過料の罰金がきたりしますので注意してください。

法務局の管轄外への本店所在地の移転などには2ケ所に登録免許税が必要ですし、登記変更部分や過料などで、新設法人にしたほうがよかったなどということにならないように気をつけましょう。

2002/03/11
2004/11/08
■取締役・監査役と株主についても、要注意です。安易に取締役や出資者にすると登記上共同経営者であり、オーナーであるということになります。

会社がうまくいっているときはよいですが、経営がうまくいかなくなり、赤字がかさみ、株価も帳簿上ゼロ円になって、共同経営者が会社を辞めるとき問題がおきます。

たとえ名前を借りた平取締役であっても役員です。また株主の場合もあります。
退職金の問題、資本金・出資金の返却の問題が起こる場合があります。
これは当然ななりゆきであります。退職金の要求のため、辞任届けを記載しないこともあります。
出資金も実質ゼロ円でもどらなくて納得がゆくはずがないのが人情のようです。
充分気をつけてください。

2002/03/10 ■会社の実印は個人名でも大丈夫です。

会社を設立するさいにおいて、商号、本店所在地、目的、役員と決めていきますが、まず商号である会社名をきめます。そうそう会社名は変更するものではありませんが、変更の予定がある場合には、同属会社の場合は会社の実印は個人名でも大丈夫です。


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